融資・ローンの仕事

融資・ローンの仕事の危ない部分

融資ローン、グレーゾーン金利

融資ローンの仕事でヤバいのがグレーゾーン金利と呼ばれるものです。この金利には世間から批判を浴びたので法改正が行われることになりました。

グレーゾーン金利(灰色金利)とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のことです。利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされています。貸金業者、特に消費者金融業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出すのです。

出資法の規定では、どうなっているかというと、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%(うるう年には年29.28%。1日当たり0.08%。)を超える割合による利息の契約をしたときは、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定める(同法5条2項)。通常、この「年29.2%」が出資法に定める上限金利となる。出資法に定める上限金利を超えて利息の契約をすると、契約しただけで刑罰が科され、貸金業の登録取消・業務停止等の制裁が課されるため、多くの貸金業者はこの金利を超えて貸し出すことはない。一般に、この金利を超えて貸し出す業者を闇金融業者(ヤミ金)といいます。

日賦貸金業者(日掛金融)・電話担保金融においては特例があり、年54.75%(うるう年には年54.90%。1日当たり0.15%。)が利息の上限となっている(昭和58年法律第33号改正附則8項、14項)。貸金業登録番号にはカッコ内の数字が登録回数を示しているが、この特例が適用される業者には数字の前に「N」を付けて(例:(N3))識別しています。

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